ステップファミリーの養育費と相続はどうなる?再婚後の家計管理とトラブル回避術
子連れ再婚(ステップファミリー)において、避けては通れないのが「お金」の問題です。愛があれば乗り越えられると思いたいものですが、現実は養育費の支払いや受け取り、将来の相続など、初婚家庭よりもはるかに複雑な課題が積み重なっています。 特にお金の話は、夫婦間でも「がめついと思われたくない」「過去のことだから触れにくい」と遠慮してしまい、問題が表面化したときには手遅れになっていることも少なくありません。 今回は、ステップファミリーが直面する養育費の仕組みと相続のルール、そして円満な家庭を維持するための家計管理術について、具体的に解説します。 1. 養育費の支払いと受け取りはどう変わる? 再婚によって、元配偶者との間で取り決めた養育費の金額が変動することがあります。これを知っておかないと、家計に大きな狂いが生じます。 養育費を「受け取っている」場合 再婚しても、実親の扶養義務は消えないため、原則として養育費は継続されます。ただし、 子どもが再婚相手と「養子縁組」をした場合 、再婚相手が第一の扶養義務者となります。これにより、元配偶者から「支払額の減額」を請求される可能性が高まります。 養育費を「支払っている」場合 自身に新しい家族ができ、扶養家族が増えた(連れ子と養子縁組をした、または新しい子が生まれた)場合、元配偶者に対して「養育費の減額請求」を行うことが法的に認められるケースがあります。家計の負担が重くなった際の正当な権利ですが、感情的な対立を生みやすいため慎重な話し合いが必要です。 2. 知っておかないと怖い「相続」の落とし穴 「今のパートナーと添い遂げるから大丈夫」と思っていても、法律上の相続は「血縁」と「戸籍」で決まります。ここを整理しておかないと、万が一の際、子どもたちがトラブルに巻き込まれることになります。 養子縁組をしないと「相続権」はない 再婚相手にどれだけ可愛がられていても、 養子縁組をしていない連れ子には、継親の遺産を相続する権利が一切ありません。 もし継親が亡くなった場合、遺産は継親の血がつながった子どもや配偶者だけに渡ります。「実の子と同じように育ててきた」という思いを形にするには、生前の養子縁組か、遺言書の作成が不可欠です。 前妻・前夫との間の実子の権利 自分に前婚での実子がいる場合、その子には常に相続権があります。今の家族と前婚の子どもの間で遺...