再婚しても養育費はもらえる?養子縁組の有無で変わる金額相場と注意点


「再婚しても、元夫(元妻)からの養育費はもらえるのかな?」

「再婚相手と養子縁組をしないほうが、経済的に有利って本当?」

新しい人生のスタートを切りたい一方で、子供の将来を支えるお金のことは避けて通れない大切な悩みですよね。実は、再婚後の養育費がどうなるかは、**「再婚相手と子供が養子縁組をするかどうか」**で劇的に変わります。

何も知らずに手続きを進めてしまうと、「もらえるはずだった養育費が突然ゼロになった」という事態にもなりかねません。

この記事では、再婚後の養育費の仕組みを徹底解説。養子縁組をしない場合の割合やメリット、減額されるケースの具体的な対策まで、ステップファミリーが知っておくべき知識を優しく紐解きます。


結論:再婚しても養育費は「原則」もらえる!

まず安心してください。再婚しただけで、自動的に養育費の受け取り権利が消えるわけではありません。

養育費は、子供を育てていない側の親(実親)が持つ「生活保持義務」に基づくものです。親が再婚したとしても、実親と子供の血縁関係は変わりませんから、扶養する義務は残り続けます。

ただし、「もらえる金額」については、状況によって大きな変化が生じます。


養子縁組を「する」か「しない」かでこれだけ違う!

再婚後の養育費を左右する最大の分かれ道が「普通養子縁組」です。

1. 養子縁組をする場合:養育費は「減額・免除」の可能性大

再婚相手と子供が養子縁組をすると、再婚相手が法律上の「親」となり、子供を扶養する第一次的な義務を負います。

これにより、元配偶者(実親)の義務は「二次的なもの」に後退するため、実親から養育費の減額請求や免除請求が認められる可能性が非常に高くなります。

2. 養子縁組をしない場合:養育費は「継続」が原則

養子縁組をしない場合、再婚相手と子供の間に法律上の親子関係は生じません。再婚相手に扶養義務がないため、元配偶者(実親)はこれまで通り養育費を支払う義務があります。


養子縁組をしない割合と、あえて選ぶ人の理由

「みんなはどうしているの?」と気になる方も多いでしょう。

正確な統計は年度により異なりますが、再婚家庭のうち約2割〜3割程度は、すぐには養子縁組をしない、あるいは将来にわたってしない選択をしていると見られています。

あえて養子縁組をしないのには、以下のような切実な理由があります。

  • 養育費を減らしたくない: 子供の進学費用などを考え、実親からの送金を維持したい。

  • 名字を変えたくない: 子供が学校で名字が変わるのを嫌がっている。

  • 実親との関係維持: 「本当のお父さん(お母さん)は一人だけ」という子供の気持ちを尊重したい。

  • 相続トラブルの防止: 再婚相手の親族との遺産トラブルを避けたい。


【金額相場】再婚後の養育費はどう計算される?

養育費の額は、基本的に「裁判所の算定表」に基づいて決まりますが、再婚後は少し複雑な計算になります。

養子縁組「なし」の場合の相場

原則、離婚時に決めた額が維持されます。

  • 相場例: 相手の年収が400万円、子供1人(14歳以下)の場合、月額4万〜6万円程度。

    ※ただし、再婚相手が非常に高収入で、家計が劇的に潤っている場合は、養子縁組がなくても減額が認められる例外的なケース(最新の裁判例など)もあります。

養子縁組「あり」の場合の相場

再婚相手に十分な収入がある場合、元配偶者からの養育費は**「ゼロ(免除)」**になることが多いです。

もし再婚相手の収入が低く、子供を十分に養えない場合は、不足分だけを元配偶者が負担する形(月額1万〜2万円などへの減額)になります。


注意!「黙っていればバレない」はペナルティのリスク

「再婚したことを言わなければ、これまでの額をもらい続けられるのでは?」と考えるのは危険です。

  1. 過払い金の返還請求: 後で再婚や養子縁組が判明した場合、さかのぼって「払いすぎた分を返せ」と訴えられるリスクがあります。

  2. 信頼関係の破綻: 面会交流など、子供と実親の交流に悪影響を及ぼします。

  3. 調停での悪印象: 隠していたことが裁判所に知れると、その後の交渉で不利な判断を下される原因になります。

再婚が決まったら、まずは誠実に報告し、金額の相談をすることが長期的な安定につながります。


養子縁組をせずに「子供の権利」を守る対策

「お金のために養子縁組はしたくないけれど、万が一の時に子供が路頭に迷わないか心配」という方へ。法的な親子にならなくても、子供を守る方法はあります。

  • 遺言書を書いてもらう: 再婚相手に「連れ子に遺産を譲る」という遺言を書いてもらえば、相続権がない問題をカバーできます。

  • 生命保険の受取人にする: 保険金の受取人を子供に指定することで、再婚相手に万が一のことがあった際の生活費を確保できます。

  • 事実上の扶養: 健康保険の被扶養者に子供を入れることは、養子縁組がなくても「生計を一にしている」などの条件を満たせば可能な場合が多いです。


まとめ:あなたの家庭に合った「ベストな形」を

再婚して養子縁組をしないという選択は、**「子供の経済的基盤を実親に求めつつ、新しい家庭でのびのび育てる」**という一つの賢い戦略です。

一方で、養子縁組をすることで「本当の家族になれた」という心理的な安心感を得られるメリットもあります。

どちらが正解ということはありません。

  • 今の生活費(養育費)がどれくらい必要か

  • 子供が名字や戸籍についてどう感じているか

  • 再婚相手は子供の扶養についてどう考えているか

これらを天秤にかけて、じっくり話し合ってみてください。もし判断に迷う場合は、家事事件に強い弁護士にシミュレーションを依頼するのも一つの手です。

新しい家族が、お金の不安なく笑顔で過ごせる未来を応援しています。